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フィリピン人と婚約・結婚することになったら

フィリピン人と婚約・結婚する方へ

フィリピン人との婚姻制度

日本とフィリピンの両国で結婚手続きが必要です

フィリピン人パートナーと結婚する場合、日本とフィリピンの両国で結婚の手続きが必要となります。
どちらの国の結婚手続きを先にしても問題はありません。

日本で先に結婚をした場合

日本のフィリピン大使館へ報告すれば、フィリピン本国のPSA(国家統計局)から「結婚証明書(Report of Marriage)」を発行してもらえるので、その後フィリピンで結婚手続きをする際にPSA発行の結婚証明書を使用すれば問題ありません。

フィリピンで先に結婚した場合

その後、日本の区・市役所で結婚した旨を伝えれば、日本人配偶者の戸籍謄本に結婚の事実を記載してくれますので、先に結婚する国はどちらでも問題はありません。

フィリピン人との婚姻手続き

一般的な結婚手続きの流れをご説明します。(フィリピン国内で先に結婚するケース)

1.婚姻要件具備証明書の取得

〇日本人が用意する書類
・戸籍謄本
・パスポート

〇フィリピン人が用意する書類
・出生証明書(Birth Certificate)

2.結婚許可証の取得

〇日本人が用意する書類
特になし

〇フィリピン人が用意する書類
婚姻許可証(marriage llicense)※有効期間120日

3.挙式・婚姻証明書の取得

婚姻許可証の有効期間(120日)内にフィリピン国内で挙式を行います。
フィリピンでは法律で定められた婚姻挙行担当官(裁判官・牧師)が式を執り行います。

婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、結婚する当事者2名と証人が婚姻証明書に署名して、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。

その後、15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区町村役場に送られ、地方民事登記官によって登録が完了すると婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage Certificate)の謄本が取得できるようになります。

4.日本の市区町村役場へ婚姻届の提出

フィリピンで婚姻成立後、3ヵ月以内に日本の役場に婚姻届を提出します。

〇日本人が用意する書類
・婚姻届
・戸籍謄本

〇フィリピン人が用意する書類
・婚姻証明書+日本語訳
・出生証明書+日本語訳
・住民票

フィリピン人との結婚トラブル

結婚詐欺

結婚を前提に交際しているパートナーから、食費や生活費、自宅の修繕費、家族の病院代など様々な理由で金銭をだまし取られる被害です。

特に危険なのは、フィリピン人結婚相談所やネット(SNS)で知り合い、一度も会っていないのに婚約して多額の金銭を送金してしまうことがあります。

相手の身元や現地での生活状況、送金したお金の使途(使い道)が明らかにならず、だまされてしまうことが特に多いので注意が必要です。

重婚トラブル

フィリピン人パートナーと結婚できたとしても、後になって「重婚」の事実が発覚することがあります。

よくあるのは、日本での婚姻手続きに必要な資料(フィリピン政府発行の婚姻具備証明書(独身証明))が偽造されるケースで、このような重婚トラブルではフィリピン人が日本人配偶者ビザを不法に取得することを目的とした事件が起きています。

身分偽装・偽装結婚

日本人を騙す手口の中で、最も悪質な手口と言えます。

身分偽装・偽装結婚の目的は、ずばり「お金」です。

お金と言っても、遊び金や贅沢をするためのお金というよりも、母国フィリピンに残してきた愛する夫や子供へ送るためのお金です。

日本人を騙して結婚するためには「身分偽装・偽装結婚」というリスクを負ってまで結婚をして、日本で稼いだお金や日本人配偶者から搾取したお金を母国の家族へ送金するのです。

出会ってすぐに結婚を急ぐようなフィリピン人パートナーには注意してください。

 

注意!
『偽装結婚』は自分や家族の利益のための結婚ですので、数年後に永住許可(永住権)を得るとすぐに離婚されるケースが多く、財産分与や相続、子供の親権についてトラブルになることがあります。

フィリピン結婚信用調査のご案内

フィリピン結婚信用調査とは

フィリピン人婚約者(結婚相手)の情報(身元・素性・人柄・経済状況・家族構成・子の有無・犯罪歴・異性関係など)を調べることでパートナーの信頼度を把握することができる調査です。

こんなときに「フィリピン結婚信用調査」が役立ちます。

  • 婚約者に不審な点がある
  • 将来のトラブルを防ぎたい
  • 子供の婚約者が心配だ

 

フィリピン結婚信用調査

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